【DRY-RUN】主 文 本件各再上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人川上隆の再上告趣意について。 しかし、原判決は所論のような、弁護権制限の違法は何等存しない旨判示し
主文 本件各再上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人川上隆の再上告趣意について。 しかし、原判決は所論のような、弁護権制限の違法は何等存しない旨判示しているだけで、毫も憲法適否の判断を示していない、のみならず、原判決に説明しているとおり、第二審においては被告人等の弁護人は選任された形跡を認めえないのである(所論公判調書に弁護人は弁論した旨の記載あるのは誤記と認められる)から、同審において弁護人の弁護権行使の制限などということは、もともと、おこりえない筋合であるといわなければならぬ。されば論旨は再上告適法の理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二五年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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