昭和48(あ)2590 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堂野達也、同堂野尚志、同弘中惇一郎連名の上告趣意のうち、違憲をいう 点は、いずれも、原審で主張、判断を経ていない事

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判決文本文487 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堂野達也、同堂野尚志、同弘中惇一郎連名の上告趣意のうち、違憲をいう 点は、いずれも、原審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、 判例違反をいう点は判例の具体的摘示を欠き(裁判所名および言渡日のみを指摘す るにとどまる判例違反の主張は判例の具体的な摘示があるとはいえない。)、その 余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年三月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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