【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にし、本 件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主
主文 本件上告を棄却する。 理由 検察官の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ職権で調査するも、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年三月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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