平成21(わ)328 殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
平成22年3月18日 静岡地方裁判所
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判決文本文7,744 文字)

平成22年3月18日宣告平成21年(わ)第328号殺人被告事件判決主文被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成21年5月6日午前2時3分から同日午前2時23分までの間に,a市b番地所在のA方2階居間において,A(当時61歳)に対し,殺意をもって,先端が尖ったドライバーで,同人の胸部,背部,両腕部等を約30回突き刺すなどし,よって,同日午前3時40分ころ,同市c番地所在の甲病院において,同人を右気胸及び左胸腔内出血に基づく急性呼吸不全により死亡させて殺害したものである。 (証拠の標目)省略(被告人が犯人であると認定した理由について)本件の争点は,被告人が犯人であるか否かである。被告人を本件の犯人であると認めた理由は次のとおりである。 まず,関係証拠によれば,犯人が判示記載のとおりの殺人罪を犯したと認めることができる。 (1)犯行日時A(以下「被害者」という。)がその経営するスナックの最終客を見送った時刻が平成21年5月6日の午前2時3分であり,被害者の遺体を発見した被害者の甥であるBが110番通報した時刻が同日の午前2時23分であることからすると,犯行時刻は,同日の午前2時3分から同日の午前2時23分までの間と認められる。 (2)犯行場所 被害者が被害者方2階居間において発見されており,特段動かされた形跡がないことから,犯行場所は,被害者方2階居間であると認められる。 (3)犯行態様①検証時に被害者方3階から発見された黒色手袋に被害者の血液が付着しており,被害者のスカートに黒色手袋外側の被覆材と極めて類似した繊維片が付着していること,②検証時に被害者方3階から発見された加工ドライバー(先端が尖っており,金属部分の長さは11.32セ が付着しており,被害者のスカートに黒色手袋外側の被覆材と極めて類似した繊維片が付着していること,②検証時に被害者方3階から発見された加工ドライバー(先端が尖っており,金属部分の長さは11.32センチメートルである。以下「本件ドライバー」という。)に被害者のDNAが付着しており,解剖医も本件ドライバーが成傷器と考えて矛盾がない旨供述していること,③被害者の胸部,背部,両腕部等に31個の刺創が,鼻尖部に1個の切創があること,などからすると,黒色手袋をはめた犯人が,本件ドライバーで被害者の胸部,背部,両腕部等を約30回突き刺すなどしたと認められる。 (4)殺意①凶器である本件ドライバーは先端が尖っており,その金属部分は11.32センチメートルであること,②被害者の致命傷となった傷は,背中から右の肋骨の間を突き抜け右肺の気管支の枝を損傷させた深さ6センチメートルの刺創,及び左腋下から左の肋骨の間を突き抜け左肺を貫通しその血管を損傷させた深さ11.5センチメートルの刺創であること,③無防備な被害者の背中に複数の傷があることなどからすると,犯人には,確定的な殺意が認められる。 (5)逃走時刻・経路①被害者方北側外壁の排水管に沿って足跡があり,その留め金5個がずれていること,②地上3.44メートルの位置にある排水管の留め金に黒色手袋外側の被覆材と極めて類似した繊維片が付着していること,③被害者方3階寝室の北側窓の大きさは,横38センチメートル,縦37センチメートルであるが,細身の人間であれば,通り抜けることが可能であると認められること,④Bが外出する前には閉まっていた3階寝室の北側窓が開いていたこと,⑤検証時に3階寝室北側窓の脇から 黒色手袋と本件ドライバーが発見されていることなどからすると,犯人は,被害者方3階寝室の北側窓脇に黒色手袋と 前には閉まっていた3階寝室の北側窓が開いていたこと,⑤検証時に3階寝室北側窓の脇から 黒色手袋と本件ドライバーが発見されていることなどからすると,犯人は,被害者方3階寝室の北側窓脇に黒色手袋と本件ドライバーを置いて,被害者方北側外壁の排水管を伝って逃走したものと認められる。 そして,Bは,110番通報をする前に,2階から3階への階段を上る犯人と思われる者の足音を聞いているが,3階の各所に足跡痕があることなどからすると,犯人が3階に上ったあと直ちに北側窓から降りたとは考え難い。そうすると,犯人の逃走時刻は,Bが110番通報をした同日の午前2時23分の前後ころである,という以上に特定することはできない。 以上の事実を前提として,被告人と犯人との同一性を検討する。 この点,検察官は,犯人性を裏付ける事実として,(1)科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)の鑑定では,黒色手袋の付着物のDNA型が,被告人のDNA型と,アメロゲニン型を含む16座位で合致したこと,(2)科捜研の鑑定では,地上3.44メートルの位置にある排水管の留め金の付着物のDNA型と被告人のDNA型がアメロゲニン型を含む10座位で合致したこと,(3)被害者方から被告人方へ向かう道で,被告人が目撃されたこと,(4)凶器と同様の加工ドライバーが被告人方から発見されたこと,(5)被害者方で,被告人所有の靴類と同じサイズの足跡痕が多数検出されたこと,(6)被告人が,警察官が来訪したことを知って自殺を図ったことを挙げているので,以下検討する。 (1)黒色手袋について科捜研のDNA型鑑定の経過や結果に特段の疑問を差し挟む余地はなく,それによると,黒色手袋の左手用の内側親指部分に被告人のDNAが,第三者のDNAと混合する形で付着していたと認められる。そうすると,第三者が触った可能性を 経過や結果に特段の疑問を差し挟む余地はなく,それによると,黒色手袋の左手用の内側親指部分に被告人のDNAが,第三者のDNAと混合する形で付着していたと認められる。そうすると,第三者が触った可能性を否定することはできないものの,黒色手袋は,被告人が触ったことがある手袋であることは明らかであり,被告人が使用していた手袋であると認めることができる。 この点,検察官は,本件犯行態様での着用状況と鑑定結果が整合する旨主張し,弁護人もまた,被告人が右手に凶器を持って,32個もの傷を付けたのであれば, 右手手袋にDNAが付いていてもよいはずである旨主張する。しかしながら,科捜研で鑑定をした証人CやD鑑定人の各証言に照らすと,被告人のDNAが犯行時に付いたとまでは認定できない。従って,犯行時にDNAが付着したかのような検察官の主張を前提として,鑑定結果に疑問を呈する弁護人の主張は,当裁判所の上記認定に合理的疑いを差し挟むものではない。 また,弁護人は,被告人のDNA型が16座位すべて検出された黒色手袋の左手用の内側親指部分については,D鑑定人による再鑑定では,被告人のDNAが検出されておらず,科捜研の鑑定結果が検証されていない旨主張する。しかし,再鑑定ができなかったというだけでは,科捜研の鑑定結果が信用できないとはいえないし,再鑑定の結果,少なくとも,科捜研の鑑定結果と矛盾しないミトコンドリアのDNA型鑑定の結果が出ていることが認められる。 (2)排水管についてDNA型鑑定の経過や結果に特段の疑問を差し挟む余地はなく,それによると,地上3.44メートルの位置にある排水管の留め金に被告人のDNAが付着していた事実が認められる。そして,その事実だけからすると,被告人が前記留め金に触ったと認めることができそうである。 しかしながら,被告人のDNAが付着し 置にある排水管の留め金に被告人のDNAが付着していた事実が認められる。そして,その事実だけからすると,被告人が前記留め金に触ったと認めることができそうである。 しかしながら,被告人のDNAが付着していた前記留め金には,前記1(5)②記載のとおり,被告人が使用していた黒色手袋の繊維片が付着している。その場所的関係からすると,同繊維片に付着した被告人のDNAが前記留め金に付着した可能性も絶無ではない。そうであれば,必ずしも,被告人が前記留め金に触ったのではなくても,前記留め金に被告人のDNAが付くことはあり得ないではないということになる。 (3)目撃証言について証人Eの証言によれば,運転代行の運転手であるEは,平成21年5月6日午前2時20分から30分までのころ,被害者方付近の被告人方へ向かう道の一つですれ違った人物について,その日のうちに警察に申告をし,同月12日,10枚の写 真の中から6割程度の確信をもって2枚の写真の人物を選んだところ,その二人は,被告人と被告人に良く似た人物であったと認められる。E証言は,その視認状況,供述態度等からすると,同日午前2時20分から30分までのころ,Eが,被害者方付近の被告人方へ向かう道の一つで,被告人らしい人物とすれ違った,という限度では十分信用性が高い。 なお,その目撃した時刻について,検察官は,どんなに早くとも同日午前2時24分過ぎであると主張するが,運転日報の同日午前2時15分という時刻以外に客観的な根拠となるものがない上,上記検察官の主張は,Eが公判廷において述べた時刻とは必ずしも整合していないことなどからすると,同日午前2時20分から30分までのころ,という以上に特定することは困難である。また,Eは,同月27日,マジックミラー越しに被告人を見て100パーセント間違いないと述べているが ことなどからすると,同日午前2時20分から30分までのころ,という以上に特定することは困難である。また,Eは,同月27日,マジックミラー越しに被告人を見て100パーセント間違いないと述べているが,被告人を目撃した時間は,被告人の姿を見たのが5秒,被告人を間近で見たのが2秒程度と短時間であること,同月27日の供述は,警察官から「容疑者を見て欲しい」と言われたあとの供述であることなどからすれば,その段階では予断が入っていた可能性も否定し難い。そうすると,結局,Eが5月12日の段階で特定できた限度で認められる,被告人らしい人物とすれ違った,という以上の認定はできない。 (4)本件ドライバーについて被告人は,「見た目が同じようなドライバー2本をその先端を尖らせて持っていた」旨述べているところ,①本件ドライバーと同じ種類でサイズ違いの先端を尖らせた加工ドライバー1本が被告人方から発見されていること,②本件ドライバーは,被告人が使用したことがある黒色手袋とともに犯行現場から発見されたこと,からすれば,本件ドライバーは,被告人が加工して持っていたドライバー2本のうちの1本である可能性が相当高い。 (5)以上の(1)から(4)までの各事実の評価について以上の(1)から(4)までの各事実は,いずれも,それぞれ一つだけでも,被 告人が犯人であることを高い確率で推認させる事実であるものの,(1)及び(4)の各事実は,第三者が被告人使用の黒色手袋と本件ドライバーを入手して犯行に及んだ可能性を完全に排斥するものではないし,(2)の事実は,被告人の黒色手袋をした第三者が排水管を伝って逃走した可能性を完全に排斥するものではなく,(3)の事実もまた,被告人以外の第三者が本件犯行時刻ころ,犯行場所付近にいたことを完全に排斥するものではない。 しかしながら,一方 第三者が排水管を伝って逃走した可能性を完全に排斥するものではなく,(3)の事実もまた,被告人以外の第三者が本件犯行時刻ころ,犯行場所付近にいたことを完全に排斥するものではない。 しかしながら,一方で,被告人以外の第三者が犯人であるとした場合,その第三者は,被告人方にあった黒色手袋を入手した上,被告人方にあった本件ドライバーをも入手したか,もしくは被告人が加工していたのと同様の種類のドライバーを同様に加工したものを持っていって被害者を殺害した上,排水管を伝って降りる過程で,たまたま被告人のDNAが付着していた黒色手袋の被覆材を排水管に付着させ,次いで,同被覆材に付着した被告人のDNAが排水管に付着するという極めて稀な偶然が重なり,さらには,被告人によく似た人物が本件犯行時刻ころ,本件犯行場所付近にいるという偶然までも重なったことになる。そして,このような偶然が重なり合うことは,常識に照らし,およそありえないことからすれば,被告人以外の第三者を犯人として想定すること自体が,およそありえないことであるといわざるを得ない。 そうであるとすれば,前記(1)から(4)までの各事実を総合すると,被告人が本件の犯人である,と認定することにつき,合理的疑いを容れる余地はない。 (6)なお,検察官が主張する足跡痕については,25センチメートルから25. 5センチメートルの靴のサイズが,特に珍しいものではなくありふれたものであること,また,自殺未遂については,自殺の理由は人それぞれであり様々なものがあり得ることからすれば,いずれについても,積極的に犯人と被告人との結びつきを示すものであるとまではいえないが,これらの事実は被告人が犯人であることとは矛盾せず,これと整合している事実といえる。また,犯人が横38センチメートル,縦37センチメートルの小窓から排水管を つきを示すものであるとまではいえないが,これらの事実は被告人が犯人であることとは矛盾せず,これと整合している事実といえる。また,犯人が横38センチメートル,縦37センチメートルの小窓から排水管を伝って降りていることからすると,犯人 は小柄で細身,かつ身軽な人物であると考えられるところ,被告人は,まさにこのような人物像と一致している。 (7)ところで,弁護人は,被告人は,犯行時刻とされる当時,長時間にわたる飲酒により,記憶があいまいとなるほど酔っぱらっていたから,下見をしないで,狭い小窓から外に出て,排水管を伝って逃げることは不可能である,旨主張する。 しかし,被告人は,当時相当程度飲酒していたことがうかがわれるものの,犯行前の経緯について相当程度記憶を有していること,被告人は,これまでにも飲酒した状態で窃盗に及んでいたことがあること,日ごろ,飲酒した上,脚立を分解して作成したはしごを伝って2階の自室に出入りすることを繰り返していたことなどからすると,小窓から出て排水管を伝って逃走することが不可能であるとはいえない。 次に,弁護人は,被告人が排水管に触れたのであれば,排水管に被告人の指紋が付くはずであるのに指紋が検出されていないと主張する。しかし,排水管を触ったからといって,犯行当夜雨が降っていたことなどの事情からすると,指紋が検出されなかったとしても何ら不自然ではない。 また,弁護人は,被告人が犯人であるとすれば,証拠となる黒色手袋と本件ドライバーを犯行現場に遺留して逃走するのは不自然である,旨主張する。確かに,犯人の行動としてはやや不合理ではあるものの,被告人は,Bの声がしたことから慌てていたと思われることなどの事情からすると,凶器等を持ったままでは職務質問にあった際不都合であるなどと思い,とっさに現場に放置して逃走したものである はあるものの,被告人は,Bの声がしたことから慌てていたと思われることなどの事情からすると,凶器等を持ったままでは職務質問にあった際不都合であるなどと思い,とっさに現場に放置して逃走したものであるとしても,特段不自然とまではいえない。 さらに,弁護人は,被告人は,犯行時刻ころは,自宅で寝ていたと主張する。確かに被告人は,一貫してその旨供述しているが,被告人が供述していること以外に,これをうかがわせるものはなく,アリバイの成立を認めることはできない。 (累犯前科)被告人は,(1)平成16年9月1日静岡簡易裁判所で住居侵入,窃盗の各罪により懲役1年10月に処せられ,平成18年5月1日その刑の執行を受け終わり, (2)その後犯した住居侵入罪により平成18年12月15日静岡地方裁判所で懲役9月に処せられ,平成19年8月24日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は検察事務官作成の前科調書及び(2)の前科に係る判決書謄本によって認める。 (法令の適用)罰条刑法199条刑種の選択有期懲役刑を選択累犯加重刑法59条,56条1項,57条(刑法14条2項の制限内で3犯の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,被告人が,被害者を加工ドライバーで複数回突き刺して殺害したという事案であるところ,先端が鋭利な凶器を,人の体に向けて何十回も突き出すという態様自体,残虐なものであるといわざるを得ない。被害者に落ち度があったとは到底認められないし,被害者が必死の抵抗をしたであろうことは,傷の位置や部屋の状態から容易に推認できる。被害者の抵抗にもかかわらず,被告人は,確定的殺意をもって,被害者の無防備な背中にも相当程度の深さの傷を複数回負わせ,また,ドライバーの たであろうことは,傷の位置や部屋の状態から容易に推認できる。被害者の抵抗にもかかわらず,被告人は,確定的殺意をもって,被害者の無防備な背中にも相当程度の深さの傷を複数回負わせ,また,ドライバーの金属部分が全て埋没するほど深く突き刺してもおり,執拗で悪質である。鋭利な切っ先を何度も自分に向けられ,顔面にまで傷を負った被害者が感じたであろう恐怖心は,想像を絶するものがある。また,被害者は,右肺からは空気が漏れだし,左肺には371ミリリットルもの血液が流れ出し,短時間で呼吸ができない状態に陥った末に絶命したのであって,その苦しみはいかばかりであったか,察するに余りある。被害者の死亡という結果が,極めて重大であることはいうまでもない。遺族が厳重な処罰を望むのも,至極当然のことである。また,住宅街で起きた本件犯行が,地域住民に与えた衝撃や不安感も軽視できない。これに対して, 被告人は,一貫して犯行を否認しており,反省や悔悟の様子が全く見受けられない。 また,被告人の従前の生活態度も悪い。被告人の刑事責任は重いというべきである。 他方,本件犯行前のスナックでの被害者と被告人との出来事が,殺人を決意するほどのものとは認められないことなどからすると,本件が計画的な殺人であるとまでは認定できないこと,被告人に粗暴癖があるとまでは認められないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,以上の諸事情を総合考慮し,殺人罪の一般的な量刑分布も参考にした結果,主文のとおりの刑が相当であると判断した。 (求刑懲役18年)平成22年3月18日静岡地方裁判所刑事第1部裁判長裁判官原田保孝裁判官引馬満理子裁判官山谷美恵子 刑事第1部裁判長裁判官原田保孝裁判官引馬満理子裁判官山谷美恵子

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