昭和60(行ウ)29 国籍存在確認請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月29日 東京地方裁判所 その他
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 一 原告が日本国籍を有することを確認する。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 主文同旨 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の

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- 1 - ○ 主文 一 原告が日本国籍を有することを確認する。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 主文同旨 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告は、昭和一七年二月二五日、中華民国(当時。現在中華人民共和国)上海市にお いて、父Aと母Bとの間の子として出生した。 2 日本人のAと中華民国人(当時)のBは、昭和一五年一二月ころ、上海市において中 華民国の方式に従い婚姻した夫婦であつた。 3 すなわち、法例一三条一項但書により、婚姻の方式に関する準拠法は、婚姻挙行地で ある中華民国法であるが、中華民国民法(第四編親族、中華民国一九年(昭和五年)一二 月二六日公布、同二〇年(昭和六年)施行。以下「民国民法」という)における婚姻の 。 方 式は 公開の儀式と二人以上の証人を有することであり 同法九八二条 婚姻の届出 中 、 ( )、 ( 華民国戸籍法二三条)は、方式に属しない。 、 、 、 、 4 AとBは昭和一五年一二月ころ上海市<地名略>においてCら日本人合計五名 Bの母親であるDの外Bの親族知人等中華民国人合計一七名を招いて披露宴以下本 、 、 ( 「 件宴席」という)を催し、婚姻の儀式を行つた。 。 本件宴席は「儀式の公開」と「二人以上の証人」という要件が満たされているから、A 、 と Bは民国民法に定める方式により婚姻をしたものというべきである。 ( 。 「 」 。) 5 原告が出生した当時の国籍法 明治三二年法律第六六号 以下 旧国籍法 という 一条は「子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキハ之ヲ日本人トス」と規定している。右にい う「父」とは、自然的血縁関係のある事実上の父で足りるものと解すべきである。したが つて、原告は出生に 旧国籍法 という 一条は「子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキハ之ヲ日本人トス」と規定している。右にい う「父」とは、自然的血縁関係のある事実上の父で足りるものと解すべきである。したが つて、原告は出生により日本人となつたものである。 仮に、右にいう「父」が事実上の父を含まず、法律上の父のみをいうものとしても、前記 のとおりAとBは婚姻しているから、原告はAの嫡出子であり、Aは原告の法律上の父で あるので、原告は出生により日本人になつたものである。 仮に、AとBとの婚姻が認められないとしても、日本人たる事実上の父が子を撫育するな ど事実上の認知をしていれば、旧国籍法一条の「父が日本人ナルトキ」に当たると解すべ きであり、 Aは原告を撫育していたから、原告を事実上認知しており、原告は日本人である。 6 被告は、原告が日本人であることを否認している。 - 2 - 7 よつて、原告が日本人であることの確認を求める。 二 請求原因に対する認否 1 請求原因1の事実は不知。 2 同2のうち、当時Aが日本人で、Bが中華民国人であつたことは認め、その余の事実 は不知。 3 同3は認める。 4 同4のうち、AとBが婚姻の儀式を行つたことは否認し、その余の事実は不知。Aに も、Bにも婚姻意思はなかつた。 5 同5のうち、旧国籍法一条に主張のとおりの文言があることは認め、主張は争う。 6 同6の事実は認める。 7 同7は争う。 第三 証拠(省略) ○ 理由 、 、 、 ( 。)、 一 成立に争いのない甲第七 第八号証 乙第五 第六号証 原本の存在も争いがない 証人Bの証言により真正に成立したものと認められる甲第一九号証、弁論の全趣旨により 、 、 真正に成立したものと認められる甲第二四号証証人Bの証言及び弁論の全趣旨によれば 原告は昭和一七年二月二五日、上海市においてAとBとの間に出生したことが認 られる甲第一九号証、弁論の全趣旨により 、 、 真正に成立したものと認められる甲第二四号証証人Bの証言及び弁論の全趣旨によれば 原告は昭和一七年二月二五日、上海市においてAとBとの間に出生したことが認められ、 右認定に反する証拠はない。 二 原告が右出生により日本国籍を取得したかどうかを判断する。 1 原告出生の当時施行されていた旧国籍法一条は「子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキ ハ之ヲ日本人トス」と規定していたが、右規定にいう「父」とは日本の法律により出生子 と父子関係が存在する者を指し(法例一七条、単に自然的な血縁だけによる、いわゆる ) 事 実上の父は含まないものと解するのが相当である。そうすると、Aが原告との間に日本の 、 。 法律上父子関係がある場合に初めて原告は出生と同時に日本国籍を取得することになる 2 原告は、日本人のAと中華民国人のBは昭和一五年一二月ころ中華民国上海市で婚姻 したので、原告はAの嫡出子である旨主張している。 (一) そこでまず、右の婚姻の効力について考えるに、日本人と外国人との婚姻につい ては、法例一三条一項が「婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム但 」 、 、 其方式ハ婚姻挙行地ノ法ニ依ルと規定し婚姻成立の実質的要件は各当事者の本国法に その形式的要件は婚姻挙行地法によることを定めている。原告が右の婚姻成立を主張する 当時Aが日本人であること、Bが中華民国人であることは当事者間に争いがなく、 原告が主張するAとBの婚姻挙行地は上海市であつて当時中華民国であるから原告主張の 婚姻が日本の法律上有効に成立したものといえるためには、婚姻成立の実質的要件は、A については日本法、Bについては中華民国法により、その形式的要件は、中華民国法によ ることを要する。そして、日本法も中華民国法も当事者の婚姻意思を婚姻成立の実質的要 件の一 、婚姻成立の実質的要件は、A については日本法、Bについては中華民国法により、その形式的要件は、中華民国法によ ることを要する。そして、日本法も中華民国法も当事者の婚姻意思を婚姻成立の実質的要 件の一つとしているものと認められ、また、民国民法九八二条によれば婚姻成立の形式的 「 」 「 」 、 要件として 公開の儀式 及び 二人以上の証人 の存在を要する旨規定されているから 右各要件の具備について検討する。 (二) まず、婚姻成立の形式的要件について考えるに、前掲甲第七、第一九、第二四号 - 3 - 証、乙第五、第六号証(後記採用しない部分を除く 、成立につき争いのない甲第一、 。) 第 二〇号証、原告本人尋問の結果真正に成立したものと認められる甲第二二号証、証人B、 同Eの各証言及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、この認定に反する甲第二 号証、乙第六、第七号証の各一部は、右認定に供した証拠に照らし採用できず、他にこの 認定に反する証拠はない。 (1) 昭和一五年夏、当時Bがダンサーとして働いていた南京市(当時中華民国)所在 のダンスホール東方に、江商株式会社(以下「江商」という)の社員であつたAが客と 。 し て訪れたことから、AとBが知り合うようになつた。 (2) その当時、Aは江商から、日本軍の指令により日本軍の綿を調達するために結成 された中支棉花協会(以下「協会」という)に出向していて上海市から南京市に移り居 。 住 していたが、間もなく協会から江商に戻り、南京市から上海市に移り居住することになつ た。 (3) Aは、南京市から上海市に移る前の同年九月か一〇月ころ、Bの母親に対し、B との結婚を申し込んだ。Bの母親は、夫(Bの父親)が既に死亡し、自分の兄弟もおらず 生活に困つていたため、AとBとの結婚を承諾し、BもAとの結婚に同意した。 (4) そこで、 月ころ、Bの母親に対し、B との結婚を申し込んだ。Bの母親は、夫(Bの父親)が既に死亡し、自分の兄弟もおらず 生活に困つていたため、AとBとの結婚を承諾し、BもAとの結婚に同意した。 (4) そこで、B親子は、Aの指示により、同人よりも前に上海市に移り居住した(な お、B親子は、昭和一五年春以前にも上海市に居住していた 。 。) (5) 昭和一五年一二月ころ、上海市所在の料理店、紅棉酒家においてAとBは、A、 Bの知人、Bの親族等、合計二〇名程を招待して、本件宴席を設けた。 紅棉酒家の二階には中央に丸いテーブルが一〇位、壁際に四角いテーブルが一〇位あり、 本件宴席はそのうちの中央の丸いテーブル二つを利用して行われた。本件宴席の行われた 二つのテーブルの上には、それぞれ結婚式を示す「●」の文字が書かれた礼のさしてある 花かごが置かれていた。そして、本件宴席の様子は回りのテーブルで食事をしている人に もよく分かる状態であつた。 本件宴席においては、Bの母親が主婚人、Aの知人であるF及びGが証婚人となり、右両 。 、 、 、 人が合わせて本件宴席の司会を行つたそして 右両人がAとBを紹介し 出席者に対し 「 。」 、 今日はこの人達の結婚式のために集まつていただきありがとうございます と述べて その後両人の結婚に至る経過を紹介した。 次いで、結婚証に、主婚人であるBの母親、証婚人である右F及びG並びに結婚の当事者 であるA及びBが押印した。 更に、全員が起立して乾杯をし「結婚を祝福します」と述べ、AとBは立つている全 、 。 員 に酒を注いで回つた(なお、二人で酒を注いで回るというもてなしは結婚式に特有のもの とされている 。 。) (6) 本件宴席後、AとBは、上海市<地名略>所在の右G宅の三階で同居生活を始め た。 、 「 」 、 、 以上の事実によれば 本件宴席は婚姻の 儀 てなしは結婚式に特有のもの とされている 。 。) (6) 本件宴席後、AとBは、上海市<地名略>所在の右G宅の三階で同居生活を始め た。 、 「 」 、 、 以上の事実によれば 本件宴席は婚姻の 儀式 ということができるものであり それが - 4 - 紅棉酒家の二階の他のテーブルで食事をしていた人にもよく分かる状態で行われたから、 右の儀式は「公開」の要件を満たしていたものということができる。また、二〇人程の出 席者がおり、しかも、証婚人と呼ばれる者も二人いたのであるから「二人以上の証人」 、 と いう要件も満たしていたものである。したがつて、AとBとの結婚については「公開の 、 儀 式」及び「二人以上の証人」の存在という婚姻成立のための形式的要件はすべて満たされ ていたものと解される。 (三) 次に、婚姻成立の実質的要件について考えるに、婚姻の儀式を含む婚姻成立の形 式的要件を充足し、しかも、その直後から両当事者が同居生活を始めたという場合には、 婚姻意思を欠くと認めるに足る特段の事情のない限り、両当事者には婚姻成立の実質的要 件である婚姻意思が存在したものと解するのが相当である。 そこで右の特段の事情の存否について判断するに、まず、前掲甲第二〇、第二四号証、乙 第五号証、証人B及び同Eの各証言並びに弁論の全趣旨によれば、 本件宴席には、Aの両親などの親族やAの勤務先の江商及び仕事関係の協会に関係する日 本人は一人も出席していないこと、Aは、自分の親族や右のような関係の日本人に対し、 本件宴席開催前にBと結婚する旨を話したこともなければ、その開催後にBと結婚した旨 を話したこともなく、自分の親族や勤務先である江商にはBと同居している事実をことさ らに隠していたこと、AとBが同居していた家には極く親しい友人以外の日本人が訪ねて くることは殆どなかつたこと、AはBとの結婚に こともなく、自分の親族や勤務先である江商にはBと同居している事実をことさ らに隠していたこと、AとBが同居していた家には極く親しい友人以外の日本人が訪ねて くることは殆どなかつたこと、AはBとの結婚につき、在上海の総領事に婚姻の届出をし ていないことが認められ、この認定に反する乙第六、第七号証は採用しない。しかしなが ら、AがBとの結婚を、自分の親族や勤務先等にことさらに隠していたのは、それを明ら かにすることが得策でないとの判断に立つものと考えられるところ、このようなAの判断 は、前掲甲第二四号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第三一号 証、証人Eの証言及び当時日本と中国が戦争状態にあつたという公知の事実により認めら 、 、 。 、 れる当時の状勢に鑑みれば全く不自然なものであるとはいい難いところであるまた 在上海総領事に婚姻の届出をしていないのも、成立に争いのない甲第一号証によれば、A は大正三年四月七日生まれであることが認められるところ、これによれば、Aは本件宴席 の行われた昭和一五年一二月には満二六歳で、当時の民法七七二条一項によれば満三〇歳 未満の男子はその両親の承諾なくしては婚姻できなかつたから(ただし、同七八三条によ れば、その違反は取消事由である 、前記のとおり両親に隠していたBとの結婚につい 。) て、 Aが婚姻の届出をしても、受理されなかつたはずであつて、右届出をしなかつたことはや むを得ないといえるし、仮に右届出が受理される可能性があつたとしても、前示認定の当 時の状勢に鑑みると、右届出をしなかつたことが必ずしも不自然とは認められない。そう すると、前記の認定事実をもつて、AとBとの間に婚姻意思が欠けていたと認めるに足る 特段の事情とはなし難い。 、 、 、 、 次に前掲甲第一号証によればAは本件宴席から一年八月余を経た後のことであ そう すると、前記の認定事実をもつて、AとBとの間に婚姻意思が欠けていたと認めるに足る 特段の事情とはなし難い。 、 、 、 、 次に前掲甲第一号証によればAは本件宴席から一年八月余を経た後のことであるが 昭和一七年九月一日、日本人Hと婚姻の届出をしたこと、前掲甲第二四号証及び証人Eの 証言によれば、Aは、以後上海において、Bとの同居を継続しつつではあるが、 - 5 - Hとも同居していることがそれぞれ認められ、この事実によると、AはBと正式に婚姻し ているとの考えはなく、単に同棲していたに過ぎないと考えていたものと解し得ないでも ない。しかし、一旦婚姻した者が相当期間経過後、他の者との婚姻をすることは全くあり 得ないことではないのみならず、前掲甲第二四号証、証人Eの証言及び弁論の全趣旨によ れば、AがBと結婚していることを知らない親許から、Hとの婚姻を強く勧められ、父親 、 、 、 が危篤状態となつたこともあつてAはHと婚姻したことが認められこの事実によれば AはHとの婚姻について自発的にしたのではなく、父親の手前、心ならずもしたものと考 える余地もあるから、AがHと婚姻した事実もまた、AにBとの結婚につき婚姻意思がな かつたとの特段の事情とはなし難い。 更に、前掲甲第一九号証及び乙第七号証、証人Bの証言並びに弁論の全趣旨によれば、B は肺結核のためAの母親あるいは勤務先の手配で入院していたAの臨終に立ち会わず、ま た、その葬儀にも参列していないことが認められ、右認定に反する証拠はないが、先に認 定したとおりAはBとの結婚を自分の親を含む親族並びに勤務先及び知人に隠していたこ となどからすると、Aの母親あるいは勤務先において、BをAの正式の配偶者として処遇 、 、 、 、 せずそのため右事実のようなことが生ずることも考えられないではなくしたがつて 右事実をもつてしても、A となどからすると、Aの母親あるいは勤務先において、BをAの正式の配偶者として処遇 、 、 、 、 せずそのため右事実のようなことが生ずることも考えられないではなくしたがつて 右事実をもつてしても、AとBとの間に婚姻意思が欠けていたと認めるに足る特段の事情 があつたとは解し難い。 その他に、AとBとの間に婚姻意思が欠けていたことを認めるに足りる特段の事情の存在 を認めさせる証拠はない。それゆえ、本件宴席のあつた当時、AとBとの結婚について、 その実質的要件である婚姻意思が存在したものと解するほかはない。 (四) 以上によれば、AとBとは昭和一五年一二月ころ、婚姻した夫婦というべきであ るところ、前記一によれば、原告が昭和一七年二月二五日上海市においてAとBの間に出 、 ( 、 )。 生したのであるから原告はAの嫡出子というべきである法例一七条旧民法八二〇条 3 したがつて、原告は旧国籍法一条によつて、出生と同時に日本国籍を取得したものと 認められる。 三 よつて、本件請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担につき行訴法 七条、民訴法八九条を適用して、 主文のとおり判決する。 (裁判官 鈴木康之 高橋利文 加藤就一)

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