昭和33(あ)905 出入国管理令違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意第一点について。  所論は、憲法二二条違反を主張する。しかし憲法二二条は外国人の日本国に入国 するこ

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判決文本文400 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意第一点について。 所論は、憲法二二条違反を主張する。しかし憲法二二条は外国人の日本国に入国することについては、なんら規定していないものであること既に当裁判所の判例とするところである(昭和二九年(あ)第三五九四号、同三二年六月一九日大法廷判決、集一一巻六号一六六三頁)。従つて被告人の本件所為に適用された出入国管理令三条、七〇条が右憲法の規定に違反するものでないことは前記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。されば、所論は理由がない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年九月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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