昭和43(オ)381 土地明渡等本訴並びに同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)718
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高坂安太郎の上告理由第一点について。  被上告会社と上告人との間に被

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判決文本文1,158 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高坂安太郎の上告理由第一点について。  被上告会社と上告人との間に被上告会社の代理人訴外Dを介して本件仮換地のう ち原判決別紙図面表示の(イ)および(ロ)に該当する部分の売買契約が成立した が、右部分が従前の土地二筆のうちいずれの土地のどの部分に該当するかについて 当事者間に合意が成立したことについて当事者双方とも主張も立証もしない旨の原 審の判断は、その挙示する証拠関係および本件記録に照らして首肯することができ る。  そして、原審の適法に確定した事実関係によれば、右売買契約の対象となつた本 件仮換地の当該特定部分が従前の土地二筆のうちいずれの土地のどの部分に該当す るかを確定することができないというのであるから、このような場合には、仮換地 全体の面積に対する当該特定部分の面積の比率に応じた従前の土地の共有持分につ き売買契約が締結され、その持分について処分の効果が生ずるとともに、従前の土 地についての持分に基づいて仮換地の当該特定部分を使用収益する権能を認める合 意があつたものと解するのが相当である。したがつて、これと同趣旨の見解に立つ 原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  同第二点について。  当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事 情のないかぎり、裁判所は必ずしも釈明権を行使する職責を負うものではないと解 すべきところ、本件訴訟の経過に照らすと、右のような特別な事情のないことが明 - 1 - らかであるから、原審が上告人に所論の点につき釈明する職責はなかつたものとい うべく、所論引用の最高裁判例は本件と事案を異にし、適切ではない。したがつて、 原判決に所論 な事情のないことが明 - 1 - らかであるから、原審が上告人に所論の点につき釈明する職責はなかつたものとい うべく、所論引用の最高裁判例は本件と事案を異にし、適切ではない。したがつて、 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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