主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岩永勝二の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、記録によれば、賍物であることの情を知りながら所論建材を買受けた旨の被告人の自白を補強するに足りる証拠があり、また、原判決の是認した第一審判決によれば、被告人の自白のみで被告人を有罪としたものでないことがその判文上明らかであるから、所論はその前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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