裁判所
昭和40年9月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 名古屋高等裁判所 昭和40(ラ)54
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告人の抗告理由(1)について。所論は、原決定の内容の違法をいうものでないから、理由がない。同(2)について。即時抗告期間を一週間と定めた民訴法四一五条は憲法三二条に違反するものでないこと当裁判所判例の趣旨とするところである(当裁判所昭和二四年(ク)第一三号同二四年七月二二日大法廷決定)。論旨は理由がない。よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和四〇年九月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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