- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人水野武夫,同元氏成保,同藤内健吉の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,労働基準法32条1項(週単位の時間外労働の規制)と同条2項(1日単位の時間外労働の規制)とは規制の内容及び趣旨等を異にすることに照らすと,同条1項違反の罪が成立する場合においても,その週内の1日単位の時間外労働の規制違反について同条2項違反の罪が成立し,それぞれの行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであって,両罪は併合罪の関係にあると解するのが相当である。 これと同旨の原判断は正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官大谷剛彦裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子)
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