【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によ
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば所論主張の 供述調書の任意性に疑いがあるとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三 三条、三六条、三四条、三五条違反をいう点は、原判決そのものに対する適法な非 難とは認められず、憲法三七条、一一条、一二条、一三条、一四条、七六条、九七 条、九八条、九九条違反をいう点は、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認 の主張であり、判例違反をいう点は、その実質は事実誤認の主張であり、その余は、 再審事由、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない(なお、記録によれば、被告人が、未必の殺意をもつて、所 携の出刃庖丁でA巡査の胸部を突き刺したものと認められるとした原判決の判断は 正当である。)。 弁護人宇田川忠彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量 刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一〇月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 - 1 - 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 下 村 三 郎 - 1 - 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 2 -
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