昭和46(あ)1036 殺人未遂、公務執行妨害、傷害等

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59629.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文908 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば所論主張の 供述調書の任意性に疑いがあるとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三 三条、三六条、三四条、三五条違反をいう点は、原判決そのものに対する適法な非 難とは認められず、憲法三七条、一一条、一二条、一三条、一四条、七六条、九七 条、九八条、九九条違反をいう点は、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認 の主張であり、判例違反をいう点は、その実質は事実誤認の主張であり、その余は、 再審事由、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない(なお、記録によれば、被告人が、未必の殺意をもつて、所 携の出刃庖丁でA巡査の胸部を突き刺したものと認められるとした原判決の判断は 正当である。)。  弁護人宇田川忠彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量 刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四六年一〇月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一         裁判官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る