【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、量刑不当の主 張を出ないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人長崎祐三の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、量刑不当の主張を出ないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔憲法三七条にいう「公平な裁判所の裁判」とはその構成等において偏頗の虞のない裁判所の裁判の意であり、所論のような意味でないことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)一七一号同二三年五月五日判決、集二巻五号四四七頁参照)〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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