【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石川浅の上告趣意第一、二点はいずれも違憲をいうがその実質は結局事実 誤認と単なる法令違反の主張に帰するのであつて刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石川浅の上告趣意第一、二点はいずれも違憲をいうがその実質は結局事実誤認と単なる法令違反の主張に帰するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件のような場合が刑法一七四条に規定する公然猥褻の行為に当ることにつき昭和二五年(れ)第八八二号同年一一月二一日第三小法廷判決、昭和二五年(れ)第一二九一号同年一二月一九日同法廷判決各参照、なお原審において認定した事実は事実に対する法律的判断を異にするだけで本件公訴事実と全く同一であつて公訴事実の同一性の範囲内で罰条の記載の誤を正したとしても所論のように被告人の防禦に実質的な不利益を生じたものとは記録上認められない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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