昭和28(あ)1508 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉田賢美の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟 法違反、法令違反の主張を出でないものであつて、

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判決文本文441 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田賢美の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反、法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によると、原審が、静岡地方裁判所浜松支部において、所論証人Aの尋問を行つた際、被告人及びその弁護人吉田賢美は右証人尋問に立ち会い、同弁護人は右証人に対して反対尋問を行つており、原審が、被告人の反対尋問権を妨げたというような事跡は、これを認めることができないまた、原審は、被告人を有罪とした第一審判決判示第二事実について、被害者であるBを更に証人として取り調べ第一審判決の事実認定に誤りがないことを確めている。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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