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昭和56(あ)1986 公職選挙法違反

裁判所

昭和57年7月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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377 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田中和の上告趣意のうち、憲法一五条違反をいう点は、公職選挙法一二九条の規定が憲法一五条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁。なお、同五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同五五年(あ)第五九一号同年六月六日第二小法廷判決・裁判集刑事二一八号一七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五七年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎裁判官木戸口久治- 1 -

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