昭和36(オ)567 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士下田金助の上告理由第一について。  原判決並びにその引用にかか

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判決文本文655 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士下田金助の上告理由第一について。  原判決並びにその引用にかかる第一審判決の認定した事実関係の下において、被 上告人から上告人に対し昭和二五年三月二七日になした判示解約の申入は正当の事 由あるものと認めた原判決並びにその引用にかかる第一審判決の判断(事実認定法 律判断とも)は、本件証拠関係に照し当裁判所もこれを正当として是認する。所論 は種々論述するが、ひつきようするに右事実関係と抵触する事実関係を主張しつゝ、 この点に関する原判決並びに第一審判決の認定を非難するものでしかなく、上告適 法の理由として採用に値しないところのものである。  同第二について。  乙第一六号証の売買取引の目的物がいわゆる造作ではないとした趣旨の原判決の 認定は、これまた相当と認めざるを得ない。所論はこの認定を非難攻撃するもので しかなく、これまた上告適法の理由として採用のかぎりではない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお り判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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