【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人砂山博の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反を、同第二点は単なる法令違 反を、同第三点は量刑不当をそれぞれ主張するもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人砂山博の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反を、同第二点は単なる法令違反を、同第三点は量刑不当をそれぞれ主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件で適用せらるべき道路運送法は罰金等臨時措置法施行後に制定されたものであるから、右通路運送法所定の罰則を適用し罰金刑を言渡す場合においても、現に右臨時措置法所定の寡額以上の罰金を言渡している以上違法はなく判決に、同条の適用を特に摘示しなければならないものではない。また、道路運送法一二八条には第二項以下の規定は存しないのであるから、同条本文及び第一号を適用する場合に、「第一二八条第一号を適用し」と説示したからとてこれを違法とはいい得ない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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