【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理 由 抗告理由三、四について。 憲法には、法律に定めた上訴に執行停止の効力を付与
主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理由 抗告理由三、四について。 憲法には、法律に定めた上訴に執行停止の効力を付与すべきことを命ずる規定はなく又、憲法がその第六章において、審級制度を予定し且つこれを前提としていることから、当然上訴に執行停止の効力を認めねばならないこともない。上訴に執行停止の効力を付与するか否かは、手続法上の立法政策の決するところである。従つて、「非訟事件手続法第一三二条ノ六によつて為された裁判に対し、同法第一二九条ノ四に基いて即時抗告を為した場合には、同法第二一条によつて、執行停止の効力は生じない、」とした原決定の解釈は、憲法が審級制度を認めた精神に反する、と主張する本件抗告は理由がない。 その他の抗告理由は、原審の法律解釈を非難するものであつて、適法な抗告理由とはならない。 仍て本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二七年三月二六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂- 1 -裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤 谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示