- 1 - 主 文被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理 由(罪となるべき事実)被告人は,沖縄県宮古島市においてゴルフ場経営等を業とする株式会社A代表取締役として,同社の業務全般を統括していたものであるが,同市に陸上自衛隊を配備する計画が進められ,同市に陸上自衛隊が配備されることとなった場合には,陸上自衛隊の用地として同社所有に係る土地が有力な候補地となっていたところ,宮古島市長として,同市の事務を統括執行し,防衛省から同市への陸上自衛隊の配備計画の受入れを要請され,これに対応するなどの職務を担当していたBが,同市への陸上自衛隊の配備計画の受入れを表明したことにより,同土地を陸上自衛隊の駐屯地用地として国に売却することができたことに対する謝礼の趣旨の下に,平成30年5月24日,東京都千代田区(住所省略)において,同人に対し,現金600万円を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。 (証拠の標目)略(法令の適用)略(量刑の理由)被告人は,自身が代表取締役を務めていた会社が多額の債務を抱えていたことから,同社所有地を陸上自衛隊の用地として国に売却するべく,当時の宮古島市長に対して同市への陸上自衛隊の配備計画の受入れを表明するよう陳情していたところ,上記市長の受入れ表明を経て実際に同社所有地の売却が実現し,その代金を入手すると,賄賂に供する現金を捻出するために裏金作りをするなどして,自発的・能動的に本件犯行に及んでいる。また,被告人が賄賂として供与した現金も600万円- 2 - と比較的多額であり,このような多額の現金を供与すること自体,市長の職務の公正を害し,これに対する市民の信頼を損なわせるもの でいる。また,被告人が賄賂として供与した現金も600万円- 2 - と比較的多額であり,このような多額の現金を供与すること自体,市長の職務の公正を害し,これに対する市民の信頼を損なわせるものである。 以上のとおり犯情は芳しくないが,他方で,被告人が事実を認めて反省の態度を示していること,本件が広く報道されたことなどにより一定の社会的制裁を受けていること,被告人には前科前歴がないことなども考慮すると,被告人に対しては,主文の刑を科してその刑事責任の重さを明確にした上,その刑の執行を一定期間猶予するのが相当である。 (検察官の求刑・懲役1年6月)令和3年9月22日那覇地方裁判所刑事第1部 裁判長裁判官 大 橋 弘 治 裁判官 君 島 直 之 裁判官 山 本 隼 人
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