昭和31(オ)578 供託金確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人新井博の上告理由第一点について。  原判決は、要するに、所論の横浜

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判決文本文1,348 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人新井博の上告理由第一点について。  原判決は、要するに、所論の横浜のD産業株式会社と青山のD産業株式会社とは 別個のものであつて、後者のD産業という会社は存在しないものであり、本件預金 は、EおよびFが、右架空のD産業という会社の名義をもつてした取引であると認 定しているのである。そして原審挙示の証拠によれば、右認定は首肯することがで き、所論甲一九、甲四号証等によるも、未だ右原審の認定を不当ということはでき ない。そして原審認定の事実によれば、本件の預金取引は実体上、EおよびFの取 引であつて、横浜のD産業は権利義務を取得しない旨の原審の判断は是認し得る。 引用の判例は、本件と事情を異にし、本件に適切でない。それ故、所論は採用し難 い。  同第二点(イ)について。  所論は、原審が本件預金の銀行への届出名義を「東京都港区a町b丁目c番地D 産業株式会社代表取締役E」と判示しているが、これは取締役社長Eの誤であると 主張する。ところで原判決は理由冒頭において預金名義人は「……D産業株式会社 取締役社長E名義」であつた旨判示しているのであり、原判決が後段において所論 の如く判示したのは誤記と認められる。しかし原判文の全趣旨からすれば、右誤記 が原判決の究極の判断に影響あるものとは到底認められないから、所論は採ること を得ない。  同第二点(ロ)について。  所論D産業株式会社のなした自白に関する点を斟酌してみても、原審挙示の証拠 - 1 - と対照すれば、未だ原審の認定が誤りであるということはできない。それ故原判決 に所論の違法があるものといい難く、所論は採用できない。  上告代理人本郷桂の上告理由第一点について。  原審の認定によれば、本件預 すれば、未だ原審の認定が誤りであるということはできない。それ故原判決 に所論の違法があるものといい難く、所論は採用できない。  上告代理人本郷桂の上告理由第一点について。  原審の認定によれば、本件預金は、横浜のD産業株式会社の名義でなされたもの ではなく、これとは別個の、青山の架空のD産業株式会社という名義でなされたこ とが明らかであるから、横浜のD産業株式会社が商法二六二条により右預金につき 権利義務を取得すべきいわれはない。所論は採用に由なきものである。  同第二点について。  原審の適法に確定した事実関係の下においては、青山のD産業という会社は存在 せず、その名義をもつてした本件取引は実体上EおよびF両名の取引であり、横浜 のD産業は、なんら権利義務を取得しない旨の原審の判断は是認するに足りる。所 論は独自の見解であつて、採ることを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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