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昭和36(あ)1697 殺人未遂、兇器準備集合

裁判所

昭和38年7月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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1,360 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人花房節男、同瀬谷信義の上告趣意第一点について。所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は違憲をいうけれども、原判決は本件殺人未遂の事実を被告人Aの自白を唯一の証拠として認定したものではなく、他に多数の証拠をも挙示し、それらの証拠を綜合して認定したものであること第一審判決及びその事実認定を支持する原判決の各判文に徴し明白であるから、所論違憲の主張はその前提を欠くものであり、所論の実質は原判決の証拠の取捨判断を非難し、ひいて事実誤認を主張するものであつて適法な上告理由に当らない。同第三点について。所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。被告人Bの弁護人栗原時雄の上告趣意第一について。所論は判例違反を主張する。しかし第一審第二回公判調書の記載によれば、「証拠調、別紙証拠関係カード記載のとおり」となつており、同調書添附の証拠関係カードによれば、被告人等及び第一審相被告人等の検事に対する所論供述調書は、検察官から一括して取調請求がなされたものであるところ、右カードの「同意不同意の別」欄に「全部同意」、「結果」欄に「決定、取調済」と記載されていること明らかである(記録一三四四丁)。されば右公判調書の記載は、簡略にすぎるきらいはあるが、所論供述調書がいずれも刑訴三二二条一項及び同三二一条一項二号の書面として当該被告人に対する関係においてのみならず、他の共同被告人等に対する関係においても、その取調請求がなされ、その全部につき同三二六条の同意があつ- 1 -たので、その趣旨において取調がなされたことを証明するものと解し得るのであるから、この点につき同旨の判断を示した原判決には所論の違法も 調請求がなされ、その全部につき同三二六条の同意があつ- 1 -たので、その趣旨において取調がなされたことを証明するものと解し得るのであるから、この点につき同旨の判断を示した原判決には所論の違法もなく、所論引用の各判例に違反するところも存しない。 の同意があつ- 1 -たので、その趣旨において取調がなされたことを証明するものと解し得るのであるから、この点につき同旨の判断を示した原判決には所論の違法も 調請求がなされ、その全部につき同三二六条の同意があつ- 1 -たので、その趣旨において取調がなされたことを証明するものと解し得るのであるから、この点につき同旨の判断を示した原判決には所論の違法もなく、所論引用の各判例に違反するところも存しない。所論の実質は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。同第二について。所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。被告人Cの弁護人中野留吉の上告趣意第一点について。所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年七月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 2 -

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