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昭和54(オ)801 所有権移転登記抹消登記手続

裁判所

昭和54年12月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)2608

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387 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴木滋の上告理由について民法九〇九条但書の趣旨は、相続開始後、遺産分割までの間に、共同相続人の共有持分について権利を取得すべき第三者を保護しようとすることにあるから、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて上告人が本件建物につき訴外Dの法定相続分に応じた共有持分権を取得しなかつたものとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -

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