【DRY-RUN】昭和二二年(オ)第八号 決 定 金沢市柳町四番地 上 告 人 村 田 又 雄 右訴訟代理人弁護士 村
昭和二二年(オ)第八号決定金沢市柳町四番地上告人村田又雄右訴訟代理人弁護士村井清造同市高岡町八十四番地ノ六被上告人西川米松右当事者間の電話使用権確認事件について金沢地方裁判所が昭和二十二年七月二日言渡した判決に対し上告人は当裁判所に上告をしたけれども、右判決は金沢地方裁判所の第二審判決であり、従つてこれに対する上告は名古屋高等裁判所に対してなさるべきものであるから、当裁判所は全員一致の意見で次のように決定する。 本件を名古屋高等裁判所に移送する。 昭和二十二年十月二十九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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