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昭和30(オ)831 出資金返還請求

裁判所

昭和32年9月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宮原進の上告理由について。同一は、原判決は民法八九六条、八九八条、八九九条の解釈を誤つた違法があると主張するのであるが、相続財産中に可分債権あるときは、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである(昭和二九年四月八日当裁判所判決(集八巻四号八一九頁)参照)。これと同趣旨に出でたる原判決は正当であつて、所論の如き違法はない。同二は、結局原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、所論の如く原判決に民訴一八五条に違背した違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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