令和5(わ)2166 贈賄

裁判年月日・裁判所
令和6年8月21日 名古屋地方裁判所
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判決文本文1,939 文字)

主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、イベントの企画運営等の事業を行うA株式会社(以下「A」という。)の従業員であったもの、Bは、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間、特別地方公共団体である愛知県競馬組合の事務局総務部総務広報課長として競馬の広報及び宣伝等に関する事務を掌理し、同組合発注の「名古屋競馬場クロージング及び新競馬場オープニングイベント事業」に係る運営業務(以下「本件業務」という。)の委託先業者選定のための公募型プロポーザルの仕様書、募集要項及び委託に係る契約書等の確認、修正、承認等を行うなどの職務に従事するとともに、令和3年12月24日以降、有料職業紹介及び障害者雇用のコンサルティング等の事業を行うC株式会社(以下「C」という。)を実質的に経営し、同社の資金を管理していたものであるが、被告人は、前記Bに対し、令和3年6月14日、同年8月中旬頃及び同月27日、いずれも愛知県内又はその周辺において、メッセンジャーアプリ「LINE」を介するなどし、前記プロポーザルに関する公表前の情報の漏洩及び企画提案書の添削等、被告人との間で本件業務に関しA又は被告人の指定する会社に下請発注する旨を合意していた株式会社Dが本件業務の委託先業者として選定されるために有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし、前記取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨の下に、愛知県豊田市ab丁目c番地所在のE信用金庫F支店に開設され、前記Bが管理するC名義の普通預金口座に、被告人の指示を受けたAの経理担当者を介して、令和4年4月25日に66万円、同年5月25日に275万 市ab丁目c番地所在のE信用金庫F支店に開設され、前記Bが管理するC名義の普通預金口座に、被告人の指示を受けたAの経理担当者を介して、令和4年4月25日に66万円、同年5月25日に275万 円をそれぞれ振込入金させ、もって前記Bの職務に関し賄賂を供与した。 (量刑の理由)本件は、イベントの企画運営会社の従業員であった被告人が、愛知県競馬組合の広報課長であったBに対し、名古屋競馬場のイベント事業に係る運営業務の委託先業者の選定に関して請託をし、有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨の下に合計341万円の賄賂を供与したという事案である。 賄賂の金額は合計341万円と高額である。被告人は、公募型業者選定の審査員の一人でもあるBから、業者選定に係る審査基準等の内部情報を得て、イベントの趣旨に沿った企画提案書を予め練り上げ、その企画提案書の添削をBから受けるとともに、他社の提案内容の情報も得てプレゼンテーションの対策を行い、その結果、被告人が企図したとおりに委託先業者が選定されており、本件犯行によって愛知県競馬組合の業務の公正さや信頼が大きく損なわれたことは明らかである。 被告人は、営業開発部長として営業実績を上げるため、賄賂供与の方法として、委託先業者から業務の一部をC、Aに順次発注させることでCを実質的に経営するBに利益を得させるスキームを考案した上、自らBに働きかけて前記のような様々な取り計らいを受けている。すなわち、被告人は、利己的な動機に基づき、積極的に本件犯行を遂行したと評価でき、Bに対して従属的であったとはいえない。なお、弁護人は、本件犯行は元々石黒から持ち掛けられたことが切っ掛けであること、前記スキームの内容やCに対する2度の発注や支払についてAの社長の了承を得ていたことなどを被告人へ であったとはいえない。なお、弁護人は、本件犯行は元々石黒から持ち掛けられたことが切っ掛けであること、前記スキームの内容やCに対する2度の発注や支払についてAの社長の了承を得ていたことなどを被告人への非難を大きく低下させる事情として主張するが、被告人の犯行遂行における積極性等からすれば、仮にこれらの事情を前提にしても被告人の責任を大きく減じるものではない。 以上によれば、被告人の刑事責任は重く、罰金刑を選択する余地はない。 そこで、被告人がBから情報漏洩を受けたことにつき反省の弁を述べていること、前科前歴がないこと、妻及び現在の雇用主が書面で今後の監督を誓約していることなど、被告人にとって酌むべき事情も考慮して、被告人を主文の懲役刑に処した上、その刑の執行を猶予することが相当であると判断した。 (求刑懲役1年6月)令和6年8月21日名古屋地方裁判所刑事第1部 裁判長裁判官森島聡 裁判官津島享子 裁判官藤井茜

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