昭和23(ク)12 訴訟上救助申立事件につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年4月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和22(ウ)18
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に 関す

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判決文本文381 文字)

主文本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることができる旨を定めた場合の外は、これを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とすることろである(昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九日決定参照)。ところが、本件抗告が右の場合にあたらないことは、抗告状自体により明らかであるから、不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させて、主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二十三年四月十六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官河村又介- 1 -

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