【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人林武雄名義の控訴趣意書に記載されている通りであるか らこれを引用する。 原判決の挙示する証拠によ
主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人林武雄名義の控訴趣意書に記載されている通りであるからこれを引用する。 原判決の挙示する証拠によれば本件パチンコ遊戯により取得したパチンコ玉は更にその後の遊戯に使用し得るほか、これを遊戯店に提出して一個金貳円の割合に相当する商品との交換を請求し得る権能を有するものであつて、この権能はパチンコ玉の所持に随伴するものであることを推認し得るところであるが故に商品と交換する以前においても、かかる権能の化体するパチンコ玉はそれ自体右割合相応の経済的価値を有し財産的評価の対象となり得るものであること一般取引の通念に照らし疑なきところであり、従つて右パチンコ玉は明らか<要旨>に独立して財産権の目的となるに適するものであると謂わねばならない。而して原判決挙示の各証拠を綜合す</要旨>れば被告人は他と共謀の上かかるパチンコ玉の経済的価値を自由に支配する意図の下に原判示の通りパチンコ店A事B方においてパチンコ機に対し磁石を用い、パチンコ玉を当り穴に誘導落し入れてパチンコ機を作動させ景品玉を流出させる方法により右B所有のパチンコ玉約四百個を取得したものであるという原判示の事実を優に認定し得るところであつて、これは畢竟被告人等が不正領得の意図の下に権利者たるBの事実上の支配を排除して窃かに本件パチンコ玉を自己の支配に移したものであるにほかならないが故にこの時期において窃盗罪の成立を認め得るは当然である。記録を精査するも原判決には何等所論の如き事実誤認の過誤はないから論旨は採用しない。 原判決には他に破棄に値する瑕疵がなく本件控訴はその理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条に則りこれを棄却すべきものとする。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事羽田秀雄 主文 旨は採用しない。 原判決には他に破棄に値する瑕疵がなく本件控訴はその理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条に則りこれを棄却すべきものとする。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事羽田秀雄判事鷲見勇平判事小林登一)
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