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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田島好文、同野島達雄の上告趣意は、事実誤認または単なる法令違反の主張を出でないものであつて(被告人が郵送頒布した原判示のA選挙事務所開設御案内なる葉書が法定外の文書図画の頒布の禁止を免れる行為に当る旨の原判示は正当である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一一月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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