昭和28(オ)1351 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士菅野次郎、同沢荘一、同音喜多賢次の上告理由(一)並びに同 細谷

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判決文本文589 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士菅野次郎、同沢荘一、同音喜多賢次の上告理由(一)並びに同細谷啓次郎の上告理由第一点は、原判決は借家法一条の二の解釈、適用を誤つた違法があるというのであるが、当裁判所は、原判決の確定した事実関係の下における原判決の判断を正当であると考えるから、論旨は採ることができない。 菅野外二名の代理人の上告理由(二)は、訴訟法違背をいうが、原判決は被上告人が判示のごとく収益がすくないことを判示しており、また、被上告人は本件家屋全部の明渡を請求するものであつて、しかも、上告人は原審においてその一部の明渡を以て足りる旨の主張、立証をしないのであるから、所論の違法を認め難く、従つて同論旨も採用できない。 細谷代理人の上告理由第二点、第三点は、単なる訴訟法違背、事実誤認の主張を出でないもので、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれもにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 判官 入江俊郎

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