【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人宮崎速任の上告趣意について。 被告人は弁護人を選任しその届出をなしたに拘
主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人宮崎速任の上告趣意について。 被告人は弁護人を選任しその届出をなしたに拘わらず、原審はその後指定した公判期日を弁護人に通知せず、従つて弁護人不出頭のまま審理を終結し、判決宣告期日に有罪判決を言渡したことは、所論のとおりである。これは弁護権の不法な制限であつて、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、且つ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。それ故に、原判決を破棄する。(弁護人庄司卓蔵の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない)。 よつて刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条一号、旧刑訴四四八条の二により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二七年一月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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