⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(あ)1675 公職選挙法違反

昭和36(あ)1675 公職選挙法違反

裁判所

昭和36年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,192 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)について。所論中判例違反の点は、引用にかかる判例は本件に不適切であつて採用できない。その余は単なる法令違反および事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Aが頒布した「選挙事務所開き御通知」と題する文書は、B選挙事務長C名義で、「早春の候同志各位には益々御清祥大慶に存じます。扨て県会議員選挙もいよいよ四月八日告示となりますが、選挙戦に先立ち左記により事務所開きを行いますので万障お繰合せ同志多数御誘いの上御出席賜り度御案内申し上げます」と記載されており、その外形内容自体からみて選挙連動のために使用する文書と認めるのが相当である。同(二)および(三)について。所論は単なる訴訟法違反ないし事実誤認の主張および量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人鈴木敏夫の上告趣意第一点について。所論は憲法三七条二項違反および審理不尽の違法を主張するけれども、憲法三七条二項は、被告人側の申請した証拠は必ず取調べなければならないという趣旨でないことは、判例の示すところであり(昭和二二年(れ)二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁)、また記録を調べても、原審が所論証人尋問の申請を却下してこれを取調べなかつたことを以つて審理不尽となすべき事由は認められない。同第二点について。所論は採証法則違背、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら- 1 -ない。同第三点について。所論中訴訟法違反の点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。判例違反の点は、原判決の支持した一審判決は被告人DとEとが共犯であるとは認定していないのであつて、所論は原判示に 同第三点について。所論中訴訟法違反の点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。判例違反の点は、原判決の支持した一審判決は被告人DとEとが共犯であるとは認定していないのであつて、所論は原判示にそわない事実を前提とする判例違反の主張であり採用できない。 反の点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。判例違反の点は、原判決の支持した一審判決は被告人DとEとが共犯であるとは認定していないのであつて、所論は原判示に 同第三点について。所論中訴訟法違反の点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。判例違反の点は、原判決の支持した一審判決は被告人DとEとが共犯であるとは認定していないのであつて、所論は原判示にそわない事実を前提とする判例違反の主張であり採用できない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る