昭和25(オ)188 共有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士加藤定蔵の上告理由第一点について  しかし原審の採用した証拠を

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判決文本文293 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士加藤定蔵の上告理由第一点についてしかし原審の採用した証拠を綜合すると原判示の交換の事実を認定できるのであつて右事実認定をもつて実験則に違反するものということはできないから論旨は採るを得ない同第二点についてしかし所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するに帰するものであつて適法の上告理由にならない、よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決するこの判決は裁判官一致の意見である最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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