昭和25(れ)1546 物価統制令違反、酒税法違反等

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人三名の弁護人香田廣一の上告趣意第一点乃至第四点について。  所論は、すべて原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断、

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判決文本文219 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名の弁護人香田廣一の上告趣意第一点乃至第四点について。所論は、すべて原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃するものであるから上告適法の理由とすることはできない。よって刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官松本武裕関与昭和二六年二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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