昭和51(オ)361 貸金

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)2832
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人日笠博雄、同溝口節夫の上告理由第一点について  訴外亡Dが死亡当時中

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判決文本文1,336 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人日笠博雄、同溝口節夫の上告理由第一点について  訴外亡Dが死亡当時中華民国国籍を有する者であつたことを認め、法例にいう同 人の本国法を中華民国法であるとして、同人の相続関係につき法例二五条により、 また同人のした認知に関し同法一八条により、中華民国民法を適用した原審の認定 判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 することができない。  同第二点について  嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でな い子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて 受理されたときは、その各届は認知届としての効力を有するものと解するのが相当 である。けだし、右各届は子の認知を主旨とするものではないし、嫡出子でない子 を嫡出子とする出生届には母の記載について事実に反するところがあり、また嫡出 でない子について父から出生届がされることは法律上予定されておらず、父がたま たま届出たときにおいてもそれは同居者の資格において届出たとみられるにすぎな いのであるが(戸籍法五二条二、三項参照)、認知届は、父が、戸籍事務管掌者に 対し、嫡出子でない子につき自己の子であることを承認し、その旨を申告する意思 の表示であるところ、右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を 申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その 旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によつて受理され た以上は、これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられるからである。 - 1 -  その他所論の点に関する原審の認定判断は正当であり、その過程に所論の違法は ない 届が戸籍事務管掌者によつて受理され た以上は、これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられるからである。 - 1 -  その他所論の点に関する原審の認定判断は正当であり、その過程に所論の違法は ない。  同第三点について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独 自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。  同第四点について  被上告人らが各自本件貸金二〇〇万円及びこれに対する遅延損害金全額の請求を することにつき被上告人ら相互の間において同意があつたものと推定することがで きるとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の 違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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