【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松本嘉市、同東城守一の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例 は所論の点に関してなんら法律判断を示したもの
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松本嘉市、同東城守一の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例 は所論の点に関してなんら法律判断を示したものではないから本件に不適切であり、 弁護人松本嘉市、同東城守一、同木野政治、同佐藤和三郎、同高瀬孝男、同石川芳 雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲 法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、い ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一二月一八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
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