昭和30(あ)758 窃盗、住居侵入、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人山本晃夫の上告趣意は、原審で主張、判断のない事項に関する主張

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判決文本文650 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山本晃夫の上告趣意は、原審で主張、判断のない事項に関する主張であつて適法な上告理由とならない。そして、被告人の自白と補強証拠と相俟つて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる場合には、必ずしも被告人の自白の各部分について一々補強証拠を要するものでないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七三四頁)、第一審判決は、判示第五事実を被告人の当公廷での供述(自白)、被告人の検察官に対する第五回供述調書(自白)の外、Aの司法警察員に対する第六回供述調書を補強証拠として認定しており、右Aの司法警察員に対する供述調書の記載は前示判示事実の一部を証するものであつても、被告人の自白にかかる事実の真実性を十分に保障し得るものであるから、同判決は被告人の自白のみによつて判示第五事実を認定したものということはできない。されば、第一審判決を是認した原判決に違法はなく、違憲をいう論旨はその前提において採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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