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昭和39(オ)175 機械代金請求

裁判所

昭和41年2月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和35(ネ)325

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492 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人樫本信雄、同浜本恒哉の上告理由一、二、三について。上告人らの被相続人Dが、設立中の会社であるE酒造株式会社の発起人として、被上告人(被控訴人)より本機械買入契約をなした旨の原審の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるのであつて、被上告人が別件訴訟において論旨の指摘するような主張をなしたか否かは、右結論を左右するものではない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。同四について。原判決は、Dは、設立中の会社であるE酒造株式会社の発起人として、被上告人より本件機械を買入れたものであるが、右機械の買入は、会社設立の目的の範囲に属しないから、右会社の設立後も、Dが個人として右売買契約による代金債務を負担する旨判示したものであつて、右判示につき何ら所論の理由齟齬の違法はない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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