主文 原判決を破棄する。被告人を懲役三月及び罰金三、〇〇〇円に処する。右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 本件控訴の趣意は、検察官森崎猛提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。同控訴趣意第一点(法令適用の誤)について。<要旨>無免許運転の禁止は道路における危険を防止し交通の安全と円滑を図るため公安委員会の運転免許を受けな</要旨>いで自動車等の運転を禁ずるものであり、自動車損害賠償責任保険証明書の備付は自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより被害者の保護を図りあわせて自動車運送の健全な発達に資するため自動車は自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ運行の用に供してはならないとするものであり、右各違反はその保護法益、罪質、態様を異にしその処罰の対象となる主体も必ずしも一致しない。以上の諸点ならびに既判力の効力を併せ考えるとき本件右二つの違反行為はたまたま同一の運転行為の際犯されたものであつても刑法五四条一項前段にいわゆる一個の行為に当らないものと解するを相当とする。そうすると本件右二つの違反行為を観念的競合になるとした原判決は法令の適用を誤つたものであり、この違反は判決に影響を及ぼすこと明らかである。論旨は理由がある。そこで他の論旨に対する判断を省き刑事訴訟法三九七条一項に則り原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従い更に自ら判決することとする。原判決の認めた罪となるべき事実に法律を適用すると、原判示無免許運転の所為は各道路交通法六四条一一八条一号に、自動車損害賠償保障法違反の所為は同法八条八八条に該当するので 自ら判決することとする。原判決の認めた罪となるべき事実に法律を適用すると、原判示無免許運転の所為は各道路交通法六四条一一八条一号に、自動車損害賠償保障法違反の所為は同法八条八八条に該当するので、前者につき各懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文一〇条により犯情の最も重い原判示第二の無免許運転の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条一項によりこれを右懲役刑と併科することとし、その刑期及び金額の範囲内において被告人を懲役三月及び罰金三、〇〇〇円に処することとし、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。 の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文一〇条により犯情の最も重い原判示第二の無免許運転の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条一項によりこれを右懲役刑と併科することとし、その刑期及び金額の範囲内において被告人を懲役三月及び罰金三、〇〇〇円に処することとし、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。よつて主文のとおり判決する。(裁判長裁判官塚本冨士男裁判官安東勝裁判官矢頭直哉)
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