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昭和45(あ)2582 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和46年4月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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410 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人樋口幸子の上告趣意は、原審が、検察官申請の証拠のみを採用してこれを取り調べ、弁護人申請の証人を採用しないまま、一審の執行猶予付判決を破棄し実刑の判決をした点について、違憲(三一条、三七条違反)をいうが、当裁判所昭和二三年六月二三日大法廷判決(刑集二巻七号七三四頁)および当裁判所昭和三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一七三頁)の趣旨によれば、所論の理由のないことが明らかであり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 1 -

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