昭和30(あ)992 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福田甚二郎の上告趣意は、違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張 であつて(即ち第一審料決の「覚せい剤三千百円」

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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田甚二郎の上告趣意は、違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張であつて(即ち第一審料決の「覚せい剤三千百円」は三千百本の誤記であり、また覚せい剤取締法第四十条とあるのは第四十一条の誤記であること明らかである。故に違憲の主張はその実質は単なる法令違反の主張であり、しかもその前提を欠くものである)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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