昭和25(う)2385 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月7日 大阪高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴はいずれもこれを棄却する。          理    由  弁護人上西喜代治の控訴趣意第三点について。  論旨は要するに新聞雑誌の報道の自由ということを選挙についてい

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判決文本文927 文字)

主文 本件控訴はいずれもこれを棄却する。 理由 弁護人上西喜代治の控訴趣意第三点について。 論旨は要するに新聞雑誌の報道の自由ということを選挙についていえば、選挙に関して報道及び評論を掲載することの自由であり、その内容が真実である限り何らの制約をも受けないものであり、従つてその内容が主として候補者又はこれを推薦する政事結社若しくはその他の団体の名を表示するものであつても差支ないのであつて選挙運動の文書図画等の特例に関する法律第九条の規定は右自由の保障と衝突し憲法に違反するものであるから新聞雑誌の報道に関する限り右規定の適用を除外すべきものであると主張する。 そこで、憲法と選挙運動の文書図画等の特例に関する法律との関係について考えるに、憲法第二十一条によつて保障される表現の自由というのは新聞紙についていえば報道及び評論の自由であるが、しかし、この報道及び評論の自由も絶対無制限のものではなく公共の福祉のためにおのずから制限されるもやむを得ないと解すべきである(最高裁判所昭和二十五年九月二十七日大法廷判決参照)そして選挙運動の文書図画等の特例に関<要旨>する法律は、第一条に明規するように用紙その他の資材の不足等極めて窮迫した経済事情の下に行われる選挙</要旨>を最も適正且つ公平ならしめることを目的として衆議院、参議院、地方議会の各議員及び地方公共団体の長すなわち広く政治の運営に最も重要な職責を負う者の選挙において選挙運動のために使用する文書図画等の頒布又は掲示について適用されるものであつて、わが国の特殊事情によつて選挙の適正公平を期するために、文書図画の使用に制限規定を設けたがために新聞について或る程度報道評論の自由の制限をもたらす結果となつても、その制限規定を憲法に違反するものということはでき 事情によつて選挙の適正公平を期するために、文書図画の使用に制限規定を設けたがために新聞について或る程度報道評論の自由の制限をもたらす結果となつても、その制限規定を憲法に違反するものということはできないから論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事佐藤重臣判事梶田幸治判事大田外一)

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