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昭和45(あ)1136 業務上過失致死

裁判所

昭和45年11月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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316 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長谷川柳太郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうものの、最高裁判所又は高等裁判所の判例について、その具体的な摘示がなく、その余は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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