昭和39(オ)180 貸金請求(本訴)、借用証書返還等請求(反訴)

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人手代木隆吉、同岡田介一の上告理由の冒頭の論旨について。  再開申請の

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判決文本文954 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人手代木隆吉、同岡田介一の上告理由の冒頭の論旨について。  再開申請の許否は裁判所の裁量に属するものであり、その申請を容れなかつたこ とにより何らの違法もきたさないから(昭和二三年(オ)第七号昭和二三年四月一 七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)、所論は採用するに足らない。  同第一について。  所論は、原判決に挙証責任分配の法則適用の違背があるというが、その言わんと するところ、原審の釈明権不行使の違法にあると見られるが、記録に徴し、原審に 所論違法はなく、所論の実質はひつきょう、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実 の認定を非難するに帰着し、採用できない。  同第二について。  所論指摘の点の原審認定は、挙示の証拠関係に照して肯認できる。所論は原判決 の論理法則、経験法則の違背をいい、理由不備ないし理由そごをいうが、右原審の 認定に関しその専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を云々するにすぎず、採 用できない。また、証拠の排斥については、その理由を一々具体的に判示すること を要しないことは、当裁判所の判例(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二年六月一 一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁参照)であり、所論挙示の判例は 本件に適切でないから、右論旨も採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官      奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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