【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 申立 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴
- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 申立 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 被控訴人 主文同旨 第二 主張及び証拠 当事者双方の主張及び証拠は、原判決事実摘示のとおり(但し、原判決三枚目表五行目の 「法所定」を「同法所定」と改める)であるから、これを引用する。 。 ○ 理由 一 当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、これを認容すべきものと判断す る その理由は 原判決の理由説示と同一 但し 原判決八枚目表末行の 法所定 を 宅 。 、 ( 、 「 」「 造事業法所定」と、一〇枚目裏五行目の「正権限」を「権原」とそれぞれ改める)であ 。 る から、これを引用する。 二 以上によれば、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却するこ ととし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して主文のと おり判決する。 (裁判官 荻田健治郎 渡部雄策 井上繁規)
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