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昭和26(あ)2878 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判所

昭和27年11月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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433 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人A弁護人永田菊四郎の上告趣意は、後記のとおりである。同第一点について。所論の原判決が判例に違反するとして引用する当裁判所の判例の趣旨は、具体的にいかなる法令によつてその行為が禁止されているかを知らなかつたとしても故意の成立を阻却するものではないというのであつて、所論のような趣旨においては本件に適切であるとはいえない。のみならず第一審挙示の証拠特に司法警察官及び検察官に対する各供述調書によれば、被告人が所論のように反社会性の認識を欠いていたと認めることはできない。いずれにしても論旨は理由がない。同第二点について。所論は量刑不当の主張であつて上告適法の理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年一一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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