昭和24(れ)3165 教育委員会選挙罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-74971.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人緒方鉄次の上告趣意一について。  しかし、控訴審としては、被告人が第一審公判期日において如何なる供述をした かは

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文953 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人緒方鉄次の上告趣意一について。 しかし、控訴審としては、被告人が第一審公判期日において如何なる供述をしたかは、実験則に反しない限り公判調書の記載によつて自由に判断することを得るのである。そして原審が、本件第一審第一回公判調書中の被告人等の供述が真実になされたものと認めたことは実験則に反するものとは認められないから、これを証拠として判示事実を認定したことには何等の違法もなく、所論のように証拠力なき書類を断罪の資料に供したものということはできない。論旨は理由がない。 同上二について。 しかし原判決挙示の証拠によれば、所論の金銭は選挙運動の報酬として授受されたものであることが認め得られる。従つて原判決が、このような認定の下に、これを挙示の法条の罰則に該当するものとして処断したことには、何等の違法もない。 論旨は採用することができない。 なお論旨は、本件犯行は被告人等に於て自己の行為が「法上許されないことを認識しない」でなされたものであると主張するけれども、法令の不知は犯罪の成立を妨げるものではないから、この主張も亦理由がない。 同上三について。 本論旨についても前記同様である。所論のように、被告人が名刺の頒布は、「正当に行ひ得る運動方法と信じて行つたもので」あるとしても、そのことは犯罪の成立を妨げる理由とはならない。論旨は結局量刑不当の主張に帰するから、採用することができない。 同上四について。 - 1 -論旨はすべて原判決の事実誤認を非難するものであつて、法令違背の主張ではないから、上告適法の理由とならない。 同上五について。 原判決の事実誤認又は量刑不当の主張はいずれも適法な上告理由となり得ないものである。 以上の理由により旧刑訴第四四六 、法令違背の主張ではないから、上告適法の理由とならない。 同上五について。 原判決の事実誤認又は量刑不当の主張はいずれも適法な上告理由となり得ないものである。 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年四月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る