昭和26(オ)414 農地委員会の裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年8月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士日下一郎、同小川哲二郎の上告理由第一点について。  しかし、自

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判決文本文493 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士日下一郎、同小川哲二郎の上告理由第一点について。 しかし、自作農創設特別措置法に基く農地買収処分については、民法一七七条は適用ないものと解するを相当とし、この趣意は当裁判所判例のすでに明示するところである(昭和二五年(オ)第四一六号同二八年二月一八日大法廷判決、集七巻二号参照)。それ故原判決には所論の違法がなく、採用できない。 同第二点について。 しかし、原判示の如き理由の下に被上告人に本件農地の所有権がないからといつて、直ちに本訴請求の法律上の利益がないものと云えないとした原判決の判断は当裁判所も正当として是認する。所論は自作農創設特別措置法七条一項を云為するが、同法条は右の如き出訴の利益を否定する趣旨のものと解すべきではない。所論は叙上に反する見解に立脚して原判決を非難するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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