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昭和29(し)20 殺人被告事件の確定判決の再審請求棄却決定につきなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和29年6月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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376 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の理由は末尾添附の「抗告」と題する書面及び「上申書」と題する書面記載のとおりである。しかし、最高裁判所え特別抗告を申立てることのできるのは、原決定に刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合に限るのであるが、東京高等裁判所のした原決定は申立人の再審請求の事由とするところは不適法であるとしてその即時抗告を棄却したに止まり何等憲法問題について判断をしたものではない。のみならず申立人の本件特別抗告の理由として主張する違憲の主張も、原決定に対するものではないから、本件特別抗告は不適法のものである。よつて裁判官全員一致の意見により、刑訴四二六条一項に従い主文のとおり決定する。昭和二九年六月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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