昭和22(ク)6 小切手金請求控訴事件につきなした判決に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は、抗告人両名の負担とする。          理    由  抗告人両名は、大阪高等裁判所が、控訴人抗告人両名、被控訴人D間の同裁判所

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判決文本文762 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は、抗告人両名の負担とする。          理    由  抗告人両名は、大阪高等裁判所が、控訴人抗告人両名、被控訴人D間の同裁判所 昭和二十二年(ネ)第一三号小切手金請求控訴事件について、昭和二十二年六月三 十日言渡した控訴棄却の判決に対し、同年八月三十日、当裁判所に、右判決を取消 し弁論の再開を命ずべきことを求める旨の抗告の申立をした。けれども、控訴審の 終局判決に対する不服の申立は、上告の方法によるべきもので、抗告の申立によつ て、原判決を取消し弁論の再開を命ずべきことを求めるが如きは、現行訴訟法の認 めないところである。そればかりでなく記録によれば、前記判決は当事者双方に適 式に送達せられ、上告の申立がなくて上告期間を徒過したことにより、昭和二十二 年七月三十日確定したことが明かであるから、右判決に対してはその後は、上告の 申立も許されぬわけであり、従つて、右確定後に提起された本件抗告を、仮に上告 の申立として取扱うとしてもそれは不適法な申立たるを免れない。よつて、本件抗 告は、不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人両名に負担させることとし、主 文の通り決定する。   昭和二十三年二月二十七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    庄   野   理   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 1 -     裁判官    河   村   又   介 - 1 -

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