【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は、抗告人両名の負担とする。 理 由 抗告人両名は、大阪高等裁判所が、控訴人抗告人両名、被控訴人D間の同裁判所
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は、抗告人両名の負担とする。 理由 抗告人両名は、大阪高等裁判所が、控訴人抗告人両名、被控訴人D間の同裁判所昭和二十二年(ネ)第一三号小切手金請求控訴事件について、昭和二十二年六月三十日言渡した控訴棄却の判決に対し、同年八月三十日、当裁判所に、右判決を取消し弁論の再開を命ずべきことを求める旨の抗告の申立をした。けれども、控訴審の終局判決に対する不服の申立は、上告の方法によるべきもので、抗告の申立によつて、原判決を取消し弁論の再開を命ずべきことを求めるが如きは、現行訴訟法の認めないところである。そればかりでなく記録によれば、前記判決は当事者双方に適式に送達せられ、上告の申立がなくて上告期間を徒過したことにより、昭和二十二年七月三十日確定したことが明かであるから、右判決に対してはその後は、上告の申立も許されぬわけであり、従つて、右確定後に提起された本件抗告を、仮に上告の申立として取扱うとしてもそれは不適法な申立たるを免れない。よつて、本件抗告は、不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人両名に負担させることとし、主文の通り決定する。 昭和二十三年二月二十七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保裁判官河村又介- 1 - 裁判官河村又介
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