昭和44(オ)571 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)890
ファイル
hanrei-pdf-51975.txt

タグ

判決文本文571 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人熊沢賢博の上告理由について。被上告人の上告人に対する本訴請求債権、すなわち、被上告人(所管庁松本労働基準監督署)が、訴外Dに対し労働者災害補償保険法に基づき療養補償費および休業補償費の保険給付を行なつた結果、同法二〇条一項の規定によつて取得した同訴外人の上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は、私法上の金銭債権であつて、公法上の金銭債権ではないから、その時効による消滅については、会計法三一条一項にいう「別段の規定」である民法の規定が適用されるものと解すべきである。それゆえ、本訴請求債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄することができない旨の制限に服するものではない(最高裁判所昭和四〇年(オ)第二九六号同四一年一一月一日第三小法廷判決、民集二〇巻九号一六六五頁参照)。したがつて、本訴請求債権について時効の利益の放棄を認めた原審の判断は、正当として是認することができる。その他原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに足りない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -裁判官岩田誠- 2 - 裁判官岩田誠

▼ クリックして全文を表示